医療過誤訴訟は、特に専門的な訴訟であるため、東京地方裁判所でも専門部において審理されます。医療過誤訴訟においては、カルテ等の資料を医療機関が保持しているため、証拠が偏在しやすく、訴訟になる前から、患者側の要請に応えるため第三者を交えた専門委員会を設けて調査をしたり、早期にカルテ等の証拠を患者側に開示したりする手続が必要になります。また、訴訟においてもその専門性もさることながら、裁判例の積み重ねが多いため、従前の裁判例を研究して、事案に応じて適切に組み立てる必要があります。医療機関においても医療過誤を回避するために日々努力が行われているところではありますが、医療過誤と疑わしき事例は現在もなお数多くみられます。昨今のマスコミ報道にみられるように、世間の注目を集めています。医療機関にとって普段から医療過誤への予防を含めどのように向き合って行くか重要なリスク管理の一つといえます。当事務所では、医療過誤が発生した場合の調査委員会への参画、カルテ開示の方法や助言、裁判例の調査等の訴訟の見通しについての助言、訴訟追行などのリーガルサービスを提供しています。