破産・特別清算が清算型の手続であるのに対して、民事再生は再建型の手続です。当事務所では、企業や個人の民事再生申立の代理を務めてきました。企業の民事再生申立では、小規模なものから、グループ全体で負債総額が数十億円から100億円を超えるものまで規模を問わず、また、建設業、流通業、建材業、メーカー等の業種を問わず、さまざまな企業の申立てを手がけてきました。当事務所は、否認権行使に関わる問題などの倒産法に特有の法律問題に詳しく、申立後の手続の的確な見通しのもと、申立前に行わなければならないこと、申立の時期を助言し、また連帯保証をしている代表取締役の法的手続についてもあわせて助言します。また、デューデリジェンス、危機時期における金融機関との融資折衝から、スポンサー候補者の選定と入札、スポンサー契約の締結、法的手続申立の時期の選択、債権者やマスコミ対応、債権者や担保権者との交渉、従業員に対する説明、法的手続中の債権者説明会および株主総会の実施または指導、ディップファイナンス等の融資スキームの提案、融資契約の締結、債権回収、独禁法を踏まえた減増資や営業譲渡スキームなどの事業再編スキームの戦略的提案、免除益課税等の税務の助言、不動産等の任意売却、再生計画の策定、コーポレートガバナンスの再構築などについて、全ての問題についても総合的に助言をしています。